編集部コラム 薬剤師以外の人や事務が調剤業務を手伝っていい範囲を法律に基づいて検討する薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条において、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときをのぞき、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないことを規定している。 これまでこの「調剤...